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農住組合法 第45条(参事及び会計主任)

  1. 組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。
  2. 2.参事及び会計主任の選任又は解任は、理事の過半数で決する。
  3. 3.会社法第十一条第一項及び第三項、第十二条並びに第十三条の規定は、参事について準用する。

この条文の基本情報

参事及び会計主任とは何ですか?

定義参事及び会計主任とは、農住組合法第45条に定められた規定で、「組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農住組合法第45条(参事及び会計主任)は、日本の農住組合法に含まれる条文です。
  2. 農住組合法第45条の条文原文は「組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。」で始まります。
  3. 農住組合法第45条は第四章 管理に置かれています。
  4. 農住組合法の公布日は昭和55年11月21日です。
  5. 農住組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農住組合法第45条の前の条は農住組合法第44条です。
  7. 農住組合法第45条の次の条は農住組合法第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000086
  • 本サイト収録農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000086/45

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