農住組合法 第46条
- 組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の十分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。
- 2.前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
- 3.第一項の規定による請求があつたときは、理事は、当該参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。
- 4.理事は、前項の可否を決する日から七日前までに、当該参事又は会計主任に対し、第二項の書面又はその写しを送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農住組合法第46条は、日本の農住組合法に含まれる条文です。
- 農住組合法第46条の条文原文は「組合員(准組合員を除く。」で始まります。
- 農住組合法第46条は第四章 管理に置かれています。
- 農住組合法の公布日は昭和55年11月21日です。
- 農住組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農住組合法第46条の前の条は農住組合法第45条です。
- 農住組合法第46条の次の条は農住組合法第47条です。
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- 正式書式
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000086 - 本サイト収録
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000086/46