農住組合法 第44条(役員についての会社法等の準用)
会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十条の規定は理事及び監事について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条の規定は理事について、第三十三条の規定は監事について、それぞれ準用する。この場合において、会社法第四百三十条中「役員等が」とあるのは「理事が」と、「他の役員等も」とあるのは「監事も」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
役員についての会社法等の準用とは何ですか?
定義役員についての会社法等の準用とは、農住組合法第44条に定められた規定で、「会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十条の規定は理事及び監事について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農住組合法第44条(役員についての会社法等の準用)は、日本の農住組合法に含まれる条文です。
- 農住組合法第44条の条文原文は「会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十条の規定は理事及び監事について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条の規定…」で始まります。
- 農住組合法第44条は第四章 管理に置かれています。
- 農住組合法の公布日は昭和55年11月21日です。
- 農住組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農住組合法第44条の前の条は農住組合法第43条です。
- 農住組合法第44条の次の条は農住組合法第45条です。
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- 正式書式
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000086 - 本サイト収録
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000086/44