農住組合法 第32条(役員の任期)
- 役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
- 2.設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会(合併による設立にあつては、設立委員)において定める期間とする。ただし、その期間は一年を超えてはならない。
- 3.前二項の規定は、定款によつて、前二項の任期を任期中に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
この条文の基本情報
役員の任期とは何ですか?
定義役員の任期とは、農住組合法第32条に定められた規定で、「役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農住組合法第32条(役員の任期)は、日本の農住組合法に含まれる条文です。
- 農住組合法第32条の条文原文は「役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。」で始まります。
- 農住組合法第32条は第四章 管理に置かれています。
- 農住組合法の公布日は昭和55年11月21日です。
- 農住組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農住組合法第32条の前の条は農住組合法第31条の2です。
- 農住組合法第32条の次の条は農住組合法第32条の2です。
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- 正式書式
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000086 - 本サイト収録
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000086/32