農住組合法 第33条(理事の職務)
- 理事は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、事業基本方針及び規約(以下「法令等」という。)並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
- 2.理事がその任務を怠つたときは、その理事は、組合に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。
- 3.理事がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その理事は、第三者に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。重要な事項につき第四十二条第一項の書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、同様とする。
この条文の基本情報
理事の職務とは何ですか?
定義理事の職務とは、農住組合法第33条に定められた規定で、「理事は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、事業基本方針及び規約(以下「法令等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農住組合法第33条(理事の職務)は、日本の農住組合法に含まれる条文です。
- 農住組合法第33条の条文原文は「理事は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、事業基本方針及び規約(以下「法令等」という。」で始まります。
- 農住組合法第33条は第四章 管理に置かれています。
- 農住組合法の公布日は昭和55年11月21日です。
- 農住組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農住組合法第33条の前の条は農住組合法第32条の2です。
- 農住組合法第33条の次の条は農住組合法第33条の2です。
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- 正式書式
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000086 - 本サイト収録
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000086/33