農住組合法 第35条(理事の自己契約等の禁止)
組合が理事と契約するときは、監事が組合を代表する。組合と理事との訴訟についても、同様とする。
この条文の基本情報
理事の自己契約等の禁止とは何ですか?
定義理事の自己契約等の禁止とは、農住組合法第35条に定められた規定で、「組合が理事と契約するときは、監事が組合を代表する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農住組合法第35条(理事の自己契約等の禁止)は、日本の農住組合法に含まれる条文です。
- 農住組合法第35条の条文原文は「組合が理事と契約するときは、監事が組合を代表する。」で始まります。
- 農住組合法第35条は第四章 管理に置かれています。
- 農住組合法の公布日は昭和55年11月21日です。
- 農住組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農住組合法第35条の前の条は農住組合法第34条です。
- 農住組合法第35条の次の条は農住組合法第36条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000086 - 本サイト収録
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000086/35