農住組合法 第29条(定款)
- 組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一事業
- 二名称
- 三地区
- 四事務所の所在地
- 五組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定
- 六出資一口の金額及びその払込みの方法並びに一組合員の有することができる出資口数の最高限度
- 七経費の分担に関する規定
- 八剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
- 九準備金の額及びその積立ての方法
- 十役員の定数、職務の分担及び選挙又は選任に関する規定
- 十一事業年度
- 十二公告の方法
- 2.組合の定款には、前項に掲げる事項のほか、組合の存立時期を定めたときはその時期を、現物出資する者を定めたときはその者の氏名又は名称、出資の目的たる財産及びその価額並びにこれに対して与える出資口数を記載しなければならない。
- 3.主務大臣は、模範定款例を定めることができる。
この条文の基本情報
定款とは何ですか?
定義定款とは、農住組合法第29条に定められた規定で、「組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農住組合法第29条(定款)は、日本の農住組合法に含まれる条文です。
- 農住組合法第29条の条文原文は「組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 農住組合法第29条は第四章 管理に置かれています。
- 農住組合法の公布日は昭和55年11月21日です。
- 農住組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農住組合法第29条の前の条は農住組合法第28条です。
- 農住組合法第29条の次の条は農住組合法第30条です。
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- 正式書式
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000086 - 本サイト収録
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000086/29