農住組合法 第41条(定款その他の書類の備付け及び閲覧)
- 理事は、定款、事業基本方針及び規約を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
- 2.理事は、総会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。
- 3.組合員名簿には、各組合員について次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二加入の年月日
- 三出資口数及び出資各口の取得の年月日
- 四払込済出資額及びその払込みの年月日
- 五准組合員である者については、その旨
- 4.組合員及び組合の債権者は、第一項及び第二項の書類の閲覧を求めることができる。
この条文の基本情報
定款その他の書類の備付け及び閲覧とは何ですか?
定義定款その他の書類の備付け及び閲覧とは、農住組合法第41条に定められた規定で、「理事は、定款、事業基本方針及び規約を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農住組合法第41条(定款その他の書類の備付け及び閲覧)は、日本の農住組合法に含まれる条文です。
- 農住組合法第41条の条文原文は「理事は、定款、事業基本方針及び規約を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。」で始まります。
- 農住組合法第41条は第四章 管理に置かれています。
- 農住組合法の公布日は昭和55年11月21日です。
- 農住組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農住組合法第41条の前の条は農住組合法第40条です。
- 農住組合法第41条の次の条は農住組合法第42条です。
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- 正式書式
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000086 - 本サイト収録
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000086/41