受講中の講座ブックマーク無料で登録

農住組合法 第40条(組合員に対する通知又は催告)

  1. 組合が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときは、その場所にあてればよい。
  2. 2.前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。

この条文の基本情報

組合員に対する通知又は催告とは何ですか?

定義組合員に対する通知又は催告とは、農住組合法第40条に定められた規定で、「組合が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときは、その場所にあてればよい。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農住組合法第40条(組合員に対する通知又は催告)は、日本の農住組合法に含まれる条文です。
  2. 農住組合法第40条の条文原文は「組合が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときは、その場所にあてればよい。」で始まります。
  3. 農住組合法第40条は第四章 管理に置かれています。
  4. 農住組合法の公布日は昭和55年11月21日です。
  5. 農住組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農住組合法第40条の前の条は農住組合法第39条です。
  7. 農住組合法第40条の次の条は農住組合法第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000086
  • 本サイト収録農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000086/40

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›