農住組合法 第40条(組合員に対する通知又は催告)
- 組合が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときは、その場所にあてればよい。
- 2.前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
この条文の基本情報
組合員に対する通知又は催告とは何ですか?
定義組合員に対する通知又は催告とは、農住組合法第40条に定められた規定で、「組合が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときは、その場所にあてればよい。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農住組合法第40条(組合員に対する通知又は催告)は、日本の農住組合法に含まれる条文です。
- 農住組合法第40条の条文原文は「組合が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときは、その場所にあてればよい。」で始まります。
- 農住組合法第40条は第四章 管理に置かれています。
- 農住組合法の公布日は昭和55年11月21日です。
- 農住組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農住組合法第40条の前の条は農住組合法第39条です。
- 農住組合法第40条の次の条は農住組合法第41条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000086 - 本サイト収録
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000086/40