農住組合法 第48条(総会の議決事項)
- 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二事業基本方針の変更
- 三規約の設定、変更又は廃止
- 四毎事業年度の事業計画の設定又は変更
- 五経費の賦課及び徴収の方法
- 六事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案及び損失処理案
- 2.定款及び事業基本方針の変更は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 3.第六十七条第二項及び第六十八条の規定は、前項の認可について準用する。
- 4.組合の地区に係る定款の変更については、前項に規定するもののほか、第六十条の規定を準用する。この場合において、組合の地区内の土地となつた際市街化区域内農地等であつた土地で組合の事業により定款の変更の認可前に市街化区域内農地等でなくなつたものは、同条に規定する市街化区域内農地等とみなす。
この条文の基本情報
総会の議決事項とは何ですか?
定義総会の議決事項とは、農住組合法第48条に定められた規定で、「次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農住組合法第48条(総会の議決事項)は、日本の農住組合法に含まれる条文です。
- 農住組合法第48条の条文原文は「次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。」で始まります。
- 農住組合法第48条は第四章 管理に置かれています。
- 農住組合法の公布日は昭和55年11月21日です。
- 農住組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農住組合法第48条の前の条は農住組合法第47条です。
- 農住組合法第48条の次の条は農住組合法第49条です。
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- 正式書式
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000086 - 本サイト収録
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000086/48