農住組合法 第52条(出資一口の金額の減少)
- 組合は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
- 2.組合は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
- 3.前項の一定の期間は、一月を下つてはならない。
この条文の基本情報
出資一口の金額の減少とは何ですか?
定義出資一口の金額の減少とは、農住組合法第52条に定められた規定で、「組合は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農住組合法第52条(出資一口の金額の減少)は、日本の農住組合法に含まれる条文です。
- 農住組合法第52条の条文原文は「組合は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。」で始まります。
- 農住組合法第52条は第四章 管理に置かれています。
- 農住組合法の公布日は昭和55年11月21日です。
- 農住組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農住組合法第52条の前の条は農住組合法第51条です。
- 農住組合法第52条の次の条は農住組合法第53条です。
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- 正式書式
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000086 - 本サイト収録
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000086/52