農住組合法 第67条(設立の認可の申請)
- 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、主務省令で定めるところにより、定款及び事業基本方針並びに事業計画を都道府県知事に提出して設立の認可を申請しなければならない。
- 2.発起人は、都道府県知事の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。
- 3.第一項の規定による認可の申請を行うことができるのは、平成二十三年五月十九日までとする。
この条文の基本情報
設立の認可の申請とは何ですか?
定義設立の認可の申請とは、農住組合法第67条に定められた規定で、「発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、主務省令で定めるところにより、定款及び事業基本方針並びに事業計画を都道府県知事に提出して設立の認可を申請しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農住組合法第67条(設立の認可の申請)は、日本の農住組合法に含まれる条文です。
- 農住組合法第67条の条文原文は「発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、主務省令で定めるところにより、定款及び事業基本方針並びに事業計画を都道府県知事に提出して設立の認可を申請しなければならない。」で始まります。
- 農住組合法第67条は第五章 設立に置かれています。
- 農住組合法の公布日は昭和55年11月21日です。
- 農住組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農住組合法第67条の前の条は農住組合法第66条です。
- 農住組合法第67条の次の条は農住組合法第68条です。
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- 正式書式
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000086 - 本サイト収録
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000086/67