農住組合法 第64条(事業基本方針)
- 事業基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一組合の地区内において、組合員の当面の営農の継続を図りつつ市街化区域内農地を住宅地等へ転換するために組合が行う事業の種類及びその実施の方針
- 二その他主務省令で定める事項
- 2.事業基本方針に定められる事業の種類その他の事項は、組合の地区内の土地について定められている都市計画に適合するように定めなければならない。
この条文の基本情報
事業基本方針とは何ですか?
定義事業基本方針とは、農住組合法第64条に定められた規定で、「事業基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農住組合法第64条(事業基本方針)は、日本の農住組合法に含まれる条文です。
- 農住組合法第64条の条文原文は「事業基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。」で始まります。
- 農住組合法第64条は第五章 設立に置かれています。
- 農住組合法の公布日は昭和55年11月21日です。
- 農住組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農住組合法第64条の前の条は農住組合法第63条です。
- 農住組合法第64条の次の条は農住組合法第65条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000086 - 本サイト収録
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000086/64