農住組合法 第63条
- 設立準備会においては、出席した組合員(准組合員を除く。)となろうとする者の中から、定款及び事業基本方針の作成に当たるべき者(以下「定款等作成委員」という。)を選任し、かつ、地区、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項及び事業基本方針の概要を定めなければならない。
- 2.定款等作成委員は、三人以上でなければならない。
- 3.設立準備会の議事は、出席した組合員(准組合員を除く。)となろうとする者の過半数の同意をもつて決する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農住組合法第63条は、日本の農住組合法に含まれる条文です。
- 農住組合法第63条の条文原文は「設立準備会においては、出席した組合員(准組合員を除く。」で始まります。
- 農住組合法第63条は第五章 設立に置かれています。
- 農住組合法の公布日は昭和55年11月21日です。
- 農住組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農住組合法第63条の前の条は農住組合法第62条です。
- 農住組合法第63条の次の条は農住組合法第64条です。
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- 正式書式
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000086 - 本サイト収録
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000086/63