農住組合法 第22条(脱退の自由)
- 組合員は、六十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
- 2.前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は一年を超えてはならない。
この条文の基本情報
脱退の自由とは何ですか?
定義脱退の自由とは、農住組合法第22条に定められた規定で、「組合員は、六十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農住組合法第22条(脱退の自由)は、日本の農住組合法に含まれる条文です。
- 農住組合法第22条の条文原文は「組合員は、六十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。」で始まります。
- 農住組合法第22条は第三章 組合員に置かれています。
- 農住組合法の公布日は昭和55年11月21日です。
- 農住組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農住組合法第22条の前の条は農住組合法第21条です。
- 農住組合法第22条の次の条は農住組合法第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000086 - 本サイト収録
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000086/22