農住組合法 第85条(議決、選挙及び当選の取消し)
- 組合員(准組合員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)の十分の一以上の同意を得て、総会の招集手続、議決の方法又は選挙が法令等に違反することを理由とし、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から一月以内にその議決又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、都道府県知事は、その違反の事実があると認めるときは、その議決又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。
- 2.前項の規定は、創立総会の場合について準用する。
- 3.前二項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
議決、選挙及び当選の取消しとは何ですか?
定義議決、選挙及び当選の取消しとは、農住組合法第85条に定められた規定で、「組合員(准組合員を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農住組合法第85条(議決、選挙及び当選の取消し)は、日本の農住組合法に含まれる条文です。
- 農住組合法第85条の条文原文は「組合員(准組合員を除く。」で始まります。
- 農住組合法第85条は第七章 監督に置かれています。
- 農住組合法の公布日は昭和55年11月21日です。
- 農住組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農住組合法第85条の前の条は農住組合法第84条です。
- 農住組合法第85条の次の条は農住組合法第86条です。
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- 正式書式
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000086 - 本サイト収録
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000086/85