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農住組合法 第86条(土地区画整理事業に係る組合員の脱退等についての特例)

  1. 土地区画整理事業の施行の認可を受けた組合の組合員(准組合員を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、その認可の日から当該土地区画整理事業の廃止又は終了の認可の日までの間は、第二十三条第一項各号に掲げる事由による場合を除き、組合を脱退することができない。
  2. 2.前項の期間内に、組合の地区内の土地について組合員の有する所有権又は借地権の全部又は一部を組合員以外の者が承継した場合においては、その者は、組合員となる。
  3. 3.第一項の期間内に、組合員が組合の地区内の土地について有する借地権の全部又は一部が消滅した場合において、その借地権の目的となつていた土地の所有者又はその土地の賃貸人が組合員以外の者であるときは、その消滅した借地権が地上権である場合にあつてはその土地の所有者が、その消滅した借地権が賃借権である場合にあつてはその土地の賃貸人がそれぞれ組合員となる。
  4. 4.第一項の期間内に、組合の地区内の土地について組合員の有する所有権又は借地権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権又は借地権の全部又は一部について土地区画整理事業に関して有する権利義務は、その承継した者に移転する。
  5. 5.第一項の期間内に、組合の地区内の土地について組合員の有する借地権の全部又は一部が消滅した場合においては、その組合員がその借地権の全部又は一部について土地区画整理事業に関して有する権利義務は、その消滅した借地権が地上権である場合にあつてはその借地権の目的となつていた土地の所有者に、その消滅した借地権が賃借権である場合にあつてはその土地の賃貸人にそれぞれ移転する。

この条文の基本情報

土地区画整理事業に係る組合員の脱退等についての特例とは何ですか?

定義土地区画整理事業に係る組合員の脱退等についての特例とは、農住組合法第86条に定められた規定で、「土地区画整理事業の施行の認可を受けた組合の組合員(准組合員を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農住組合法第86条(土地区画整理事業に係る組合員の脱退等についての特例)は、日本の農住組合法に含まれる条文です。
  2. 農住組合法第86条の条文原文は「土地区画整理事業の施行の認可を受けた組合の組合員(准組合員を除く。」で始まります。
  3. 農住組合法第86条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 農住組合法の公布日は昭和55年11月21日です。
  5. 農住組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農住組合法第86条の前の条は農住組合法第85条です。
  7. 農住組合法第86条の次の条は農住組合法第87条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第86条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000086
  • 本サイト収録農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000086/86

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