第52条の3・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›
第五十二条の三
第二十一条から第二十六条までの規定は、航測法による効率的手法導入推進基本測量を行う場合について準用する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)