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効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第二款 地籍基本三角測量

第52条の3・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第二款 地籍基本三角測量は、第52条の3の全 1 条で構成されています。
  2. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第二款 地籍基本三角測量が属する効率的手法導入推進基本調査作業規程準則の法令番号は平成二年総理府令第四十二号です。
  3. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則の公布日は平成2年8月31日です。
  4. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第五十二条の三

第52条の3

第二十一条から第二十六条までの規定は、航測法による効率的手法導入推進基本測量を行う場合について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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