(航空測量の実施)
第52条の4
航空測量は、次の各号に掲げる作業により実施するものとする。
一空中写真測量
二航空レーザ測量
三既存資料の収集及び解析
四基本調査点の座標値の算出
2前項第四号に掲げる作業において、令別表第四に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、同項第一号から第三号までに掲げる作業の一部を省略することができる。
(航空測量の実施)
航空測量は、次の各号に掲げる作業により実施するものとする。
一空中写真測量
二航空レーザ測量
三既存資料の収集及び解析
四基本調査点の座標値の算出
2前項第四号に掲げる作業において、令別表第四に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、同項第一号から第三号までに掲げる作業の一部を省略することができる。
(準用)
地籍調査作業規程準則第七十七条(第四項から第六項までを除く。)及び第七十八条から第八十一条の八までの規定は、航空測量による効率的手法導入推進基本測量を行う場合について準用する。この場合において、第七十七条第一項中「地籍図根三角点等」とあるのは「地籍基本三角点等」と、第七十八条中「標定点等及び航測図根点(以下「航測図根点等」という。)」とあるのは「標定点等」と、「航測図根点等」とあるのは「標定点等」と、第七十九条第二項及び第八十一条の三第二項中「地籍図根点等」とあるのは「地籍基本多角点等」と、第八十一条の二中「筆界案」とあるのは「筆界推定線図」と読み替えるものとする。
(基本調査点の座標値の算出及び基本調査点座標簿の作成)
基本調査点の座標値は、空中写真又は航空レーザ測量データを用いて算出したものを採用するものとする。
2前項の作業を終えたときは、基本調査点座標簿を作成するものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)