(復元測量の方法)
第48条
別タブ ↗復元測量は、図上街区点標識等が示す地点の測量(以下「図上街区点測量」という。)を行った上で、図上街区点資料の情報及び図上街区点測量の測量成果に基づき図上街区点の中から精度の高いものを選定し、当該選定した図上街区点(以下「特定図上街区点」という。)を基礎として座標計算によりそれ以外の図上街区点の現地における位置を求める方法で行うものとする。
(復元測量の方法)
復元測量は、図上街区点標識等が示す地点の測量(以下「図上街区点測量」という。)を行った上で、図上街区点資料の情報及び図上街区点測量の測量成果に基づき図上街区点の中から精度の高いものを選定し、当該選定した図上街区点(以下「特定図上街区点」という。)を基礎として座標計算によりそれ以外の図上街区点の現地における位置を求める方法で行うものとする。
(図上街区点測量)
図上街区点測量は、街区点測量と併せて行うことができる。
2第三十九条から第四十五条並びに第四十七条第一項及び第二項までの規定は、図上街区点測量を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「街区点測量」とあるのは「図上街区点測量」と、「街区点」とあるのは「図上街区点標識等が示す地点」と、「街区点座標簿」とあるのは「図上街区点座標簿」と読み替えるものとする。
(特定図上街区点の選定)
図上街区点資料に記載された情報に基づいて求めた図上街区点間の距離と図上街区点測量の結果に基づいて求めた図上街区点標識等が示す地点間の距離との差が一定の誤差の限度を超えない場合には、当該図上街区点を特定図上街区点として選定するとともに、図上街区点標識等が示す地点の座標値を当該特定図上街区点の現地における位置とみなす。
2前項に規定する誤差の限度は、令別表第四に定める誤差の限度に準ずるものとする。
(特定図上街区点以外の図上街区点の現地における位置の座標計算)
特定図上街区点以外の図上街区点の現地における位置は、登記所地図が示す街区の形状及び図上街区点の位置関係と整合するよう、特定図上街区点を基礎として、座標変換又は図上街区点間の距離を用いた計算により求めるものとする。
(復元測量図の作成)
復元測量の結果は、復元測量図に取りまとめるものとする。
2復元測量図には、特定図上街区点及び特定図上街区点以外の図上街区点の現地における位置及び番号、相隣る図上街区点を結ぶ直線並びに復元測量に用いた登記所地図及び図上街区点資料の名称を記載するものとする。
3復元測量図の縮尺は、当該地域における街区点測量図と同一の縮尺とする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)