(作業の順序)
第18条
地上法による効率的手法導入推進基本測量は、次に掲げる作業の順序に従って行うものとする。
一地籍基本三角測量
二地籍基本多角測量
三地籍基本細部測量
四街区点測量
五復元測量
2前項第四号及び第五号に掲げる作業において、令別表第四に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、前項第一号から第三号までに掲げる作業の全部又は一部を省略することができる。
(作業の順序)
地上法による効率的手法導入推進基本測量は、次に掲げる作業の順序に従って行うものとする。
一地籍基本三角測量
二地籍基本多角測量
三地籍基本細部測量
四街区点測量
五復元測量
2前項第四号及び第五号に掲げる作業において、令別表第四に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、前項第一号から第三号までに掲げる作業の全部又は一部を省略することができる。
(地籍基本調査基準点の配置)
地籍基本調査基準点は、調査地域における基準点等の配置及び街区の状況等を考慮し、適正な密度をもって配置するものとする。
(標識の設置の承諾)
地籍基本調査基準点に標識を設置するに当たっては、あらかじめ、当該標識を設置する土地の所有者又は管理者の承諾を得るものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)