効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第18条(作業の順序)
- 地上法による効率的手法導入推進基本測量は、次に掲げる作業の順序に従って行うものとする。
- 一地籍基本三角測量
- 二地籍基本多角測量
- 三地籍基本細部測量
- 四街区点測量
- 五復元測量
- 2.前項第四号及び第五号に掲げる作業において、令別表第四に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、前項第一号から第三号までに掲げる作業の全部又は一部を省略することができる。
この条文の基本情報
作業の順序とは何ですか?
定義作業の順序とは、効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第18条に定められた規定で、「地上法による効率的手法導入推進基本測量は、次に掲げる作業の順序に従って行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第18条(作業の順序)は、日本の効率的手法導入推進基本調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第18条の条文原文は「地上法による効率的手法導入推進基本測量は、次に掲げる作業の順序に従って行うものとする。」で始まります。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第18条は第一款 総則に置かれています。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則の公布日は平成2年8月31日です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第18条の前の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第17条です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第18条の次の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第19条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000002042 - 本サイト収録
効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000002042/18