(街区点測量の方法)
第39条
街区点測量は、多角測量法、放射法、交点計算法又は単点観測法により行うものとする。
(街区点測量の方法)
街区点測量は、多角測量法、放射法、交点計算法又は単点観測法により行うものとする。
(街区点測量の基礎とする点)
街区点測量は、単点観測法によるものを除き、地籍基本多角点等及び地籍基本細部点(以下「地籍基本細部点等」という。)を基礎として行うものとする。
(多角測量法による街区点測量)
多角測量法による街区点測量における多角路線の選定に当たっては、地籍基本細部点等を結合する多角網又は単路線を形成するよう努めなければならない。ただし、見通し障害等により真にやむを得ない場合には、閉合路線を形成することができる。
(放射法による街区点測量)
放射法による街区点測量は、地籍基本細部点等を与点として行うものとする。
2放射法による街区点測量は、地籍基本三角測量、地籍基本多角測量又は地籍基本細部測量に引き続き行う場合を除き、あらかじめ与点の点検測量を行うものとする。
3放射法による街区点測量において水平角の観測を行う場合は、与点と同一の多角網に属する地籍基本細部点等を基準方向とし、与点から街区点までの距離は、与点から基準方向とした地籍基本細部点等までの距離より短くするものとする。
(交点計算法による街区点測量)
交点計算法による街区点測量における仮設の表示杭の測量は、交点計算法以外によるものとする。
2仮設の表示杭は、街区点の近傍に設置するよう努めなければならない。
(単点観測法による街区点測量)
単点観測法による街区点測量において、観測に使用する測位衛星の数は五以上とし、受信高度角は十五度以上とする。
2単点観測法により観測された街区点の座標値は、周辺の地籍基本細部点等との整合性の確保を図るよう努めなければならない。
(次数の制限)
街区点測量(単点観測法によるものを除く。)における街区点の次数は、地籍基本細部点等を基礎として、多角測量法にあっては二次まで、その他の方法にあっては一次までとし、基準点等(補助基準点を除く。)又は地籍基本三角点を基礎として求めた街区点の通算次数は、五次までとする。
(街区点の明示)
街区点測量は、現地に測量上の位置を明示して行うものとする。ただし、既設の工作物を利用する場合でその位置が明示されているものについてはこの限りでない。
(観測、測定及び計算)
街区点測量における観測及び測定は、令別表第四に定める誤差の限度に準じて、当該誤差の限度以上の誤差が生じないように行うものとする。
2街区点の座標値は、前項の観測及び測定の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、街区点座標簿に取りまとめるものとする。
3街区点の位置及び番号は、街区点測量図に取りまとめるものとする。
4街区点測量図には、前項に規定するもののほか、地籍基本調査基準点の位置及び番号並びに相隣る街区点を結ぶ直線を記載するものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)