効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第47条(観測、測定及び計算)
- 街区点測量における観測及び測定は、令別表第四に定める誤差の限度に準じて、当該誤差の限度以上の誤差が生じないように行うものとする。
- 2.街区点の座標値は、前項の観測及び測定の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、街区点座標簿に取りまとめるものとする。
- 3.街区点の位置及び番号は、街区点測量図に取りまとめるものとする。
- 4.街区点測量図には、前項に規定するもののほか、地籍基本調査基準点の位置及び番号並びに相隣る街区点を結ぶ直線を記載するものとする。
この条文の基本情報
観測、測定及び計算とは何ですか?
定義観測、測定及び計算とは、効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第47条に定められた規定で、「街区点測量における観測及び測定は、令別表第四に定める誤差の限度に準じて、当該誤差の限度以上の誤差が生じないように行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第47条(観測、測定及び計算)は、日本の効率的手法導入推進基本調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第47条の条文原文は「街区点測量における観測及び測定は、令別表第四に定める誤差の限度に準じて、当該誤差の限度以上の誤差が生じないように行うものとする。」で始まります。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第47条は第五款 街区点測量に置かれています。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則の公布日は平成2年8月31日です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第47条の前の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第46条です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第47条の次の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第48条です。
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- 正式書式
効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000002042 - 本サイト収録
効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000002042/47