効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第48条(復元測量の方法)
復元測量は、図上街区点標識等が示す地点の測量(以下「図上街区点測量」という。)を行った上で、図上街区点資料の情報及び図上街区点測量の測量成果に基づき図上街区点の中から精度の高いものを選定し、当該選定した図上街区点(以下「特定図上街区点」という。)を基礎として座標計算によりそれ以外の図上街区点の現地における位置を求める方法で行うものとする。
この条文の基本情報
復元測量の方法とは何ですか?
定義復元測量の方法とは、効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第48条に定められた規定で、「復元測量は、図上街区点標識等が示す地点の測量(以下「図上街区点測量」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第48条(復元測量の方法)は、日本の効率的手法導入推進基本調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第48条の条文原文は「復元測量は、図上街区点標識等が示す地点の測量(以下「図上街区点測量」という。」で始まります。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第48条は第六款 復元測量に置かれています。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則の公布日は平成2年8月31日です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第48条の前の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第47条です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第48条の次の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第49条です。
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- 正式書式
効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000002042 - 本サイト収録
効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000002042/48