(地籍基本多角測量の方法)
第27条
地籍基本多角測量は、多角測量法により行うものとする。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、直接水準測量法を併用することができる。
(地籍基本多角測量の方法)
地籍基本多角測量は、多角測量法により行うものとする。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、直接水準測量法を併用することができる。
(地籍基本多角点の選定)
地籍基本多角点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。
2地籍基本多角点は、調査地域に平均的に配置するように選定するものとする。
(多角路線の選定)
地籍基本多角測量における多角路線の選定に当たっては、基準点等、地籍基本三角点又は地籍基本多角点(以下「地籍基本多角点等」という。)を結合する多角網又は単路線を形成するものとする。
2前項の多角路線の次数は、基準点等(補助基準点を除く。)又は地籍基本三角点を基礎として一次までとする。ただし、隣接する調査地域における地籍基本多角測量により設置された地籍基本多角点を与点とする場合には、二次までとすることができる。
(選点図及び平均図)
地籍基本多角点及び前条の多角路線の選定の結果は、地籍基本多角点選点図及び地籍基本多角点平均図に取りまとめるものとする。
(標識の設置)
地籍基本多角点には標識を設置するとともに、その保全及び管理のための適切な措置を講ずるものとする。ただし、既設の工作物を利用することを妨げない。
(観測、測定及び計算)
地籍基本多角測量における観測及び測定は、地図及び簿冊に令で定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。
2地籍基本多角点の座標値及び標高は、前項の観測及び測定の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、地籍基本多角点網図及び地籍基本多角点成果簿に取りまとめるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)