効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第32条(観測、測定及び計算)
- 地籍基本多角測量における観測及び測定は、地図及び簿冊に令で定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。
- 2.地籍基本多角点の座標値及び標高は、前項の観測及び測定の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、地籍基本多角点網図及び地籍基本多角点成果簿に取りまとめるものとする。
この条文の基本情報
観測、測定及び計算とは何ですか?
定義観測、測定及び計算とは、効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第32条に定められた規定で、「地籍基本多角測量における観測及び測定は、地図及び簿冊に令で定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第32条(観測、測定及び計算)は、日本の効率的手法導入推進基本調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第32条の条文原文は「地籍基本多角測量における観測及び測定は、地図及び簿冊に令で定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。」で始まります。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第32条は第三款 地籍基本多角測量に置かれています。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則の公布日は平成2年8月31日です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第32条の前の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第31条です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第32条の次の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第33条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000002042 - 本サイト収録
効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000002042/32