効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第33条(地籍基本細部測量の方法)
地籍基本細部測量は、多角測量法によることを原則とする。ただし、見通し障害等によりやむを得ない場合には、放射法によることができる。
この条文の基本情報
地籍基本細部測量の方法とは何ですか?
定義地籍基本細部測量の方法とは、効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第33条に定められた規定で、「地籍基本細部測量は、多角測量法によることを原則とする。ただし、見通し障害等によりやむを得ない場合には、放射法によることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第33条(地籍基本細部測量の方法)は、日本の効率的手法導入推進基本調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第33条の条文原文は「地籍基本細部測量は、多角測量法によることを原則とする。ただし、見通し障害等によりやむを得ない場合には、放射法によることができる。」で始まります。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第33条は第四款 地籍基本細部測量に置かれています。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則の公布日は平成2年8月31日です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第33条の前の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第32条です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第33条の次の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第34条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000002042 - 本サイト収録
効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000002042/33