(地籍基本細部測量の方法)
第33条
地籍基本細部測量は、多角測量法によることを原則とする。ただし、見通し障害等によりやむを得ない場合には、放射法によることができる。
(地籍基本細部測量の方法)
地籍基本細部測量は、多角測量法によることを原則とする。ただし、見通し障害等によりやむを得ない場合には、放射法によることができる。
(地籍基本細部点の選定)
地籍基本細部点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。
(多角測量法による地籍基本細部測量)
多角測量法による地籍基本細部測量における多角路線の選定に当たっては、地籍基本多角点等又は地籍基本細部多角点(以下「地籍基本細部多角点等」という。)を結合する多角網又は単路線を形成するものとする。ただし、見通し障害等により真にやむを得ない場合には、閉合路線を形成することができる。
2前項の多角路線の次数は、地籍基本多角点等を基礎として二次までとする。
(選点図及び平均図)
地籍基本細部点及び前条の多角路線の選定の結果は、地籍基本細部点選点図及び地籍基本細部点平均図に取りまとめるものとする。
(放射法による地籍基本細部測量)
放射法による地籍基本細部測量は、地籍基本細部多角点等を与点として行うものとする。ただし、見通し障害等により真にやむを得ない場合には、節点一点による開放路線を形成することができる。
2放射法による地籍基本細部測量は、地籍基本三角測量、地籍基本多角測量又は多角測量法による地籍基本細部測量に引き続き行う場合を除き、あらかじめ与点の点検測量を行うものとする。
3放射法による地籍基本細部測量において水平角の観測を行う場合は、与点と同一の多角網に属する地籍基本細部多角点等を基準方向とし、与点から地籍基本細部放射点までの距離は、与点から基準方向とした地籍基本細部多角点等までの距離より短くするものとする。
4地籍基本細部放射点の次数は、地籍基本細部多角点等を基礎として二次までとする。
(標識の設置)
地籍基本細部点には、標識を設置するものとする。ただし、既設の工作物を利用することを妨げない。
(観測、測定及び計算)
地籍基本細部測量における観測及び測定は、地図及び簿冊に令で定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。
2地籍基本細部点の座標値は、前項の観測及び測定の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、地籍基本細部点網図及び地籍基本細部点成果簿に取りまとめるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)