効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第36条(放射法による地籍基本細部測量)
- 放射法による地籍基本細部測量は、地籍基本細部多角点等を与点として行うものとする。ただし、見通し障害等により真にやむを得ない場合には、節点一点による開放路線を形成することができる。
- 2.放射法による地籍基本細部測量は、地籍基本三角測量、地籍基本多角測量又は多角測量法による地籍基本細部測量に引き続き行う場合を除き、あらかじめ与点の点検測量を行うものとする。
- 3.放射法による地籍基本細部測量において水平角の観測を行う場合は、与点と同一の多角網に属する地籍基本細部多角点等を基準方向とし、与点から地籍基本細部放射点までの距離は、与点から基準方向とした地籍基本細部多角点等までの距離より短くするものとする。
- 4.地籍基本細部放射点の次数は、地籍基本細部多角点等を基礎として二次までとする。
この条文の基本情報
放射法による地籍基本細部測量とは何ですか?
定義放射法による地籍基本細部測量とは、効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第36条に定められた規定で、「放射法による地籍基本細部測量は、地籍基本細部多角点等を与点として行うものとする。ただし、見通し障害等により真にやむを得ない場合には、節点一点による開放路線を形成…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第36条(放射法による地籍基本細部測量)は、日本の効率的手法導入推進基本調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第36条の条文原文は「放射法による地籍基本細部測量は、地籍基本細部多角点等を与点として行うものとする。ただし、見通し障害等により真にやむを得ない場合には、節点一点による開放路線を形成…」で始まります。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第36条は第四款 地籍基本細部測量に置かれています。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則の公布日は平成2年8月31日です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第36条の前の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第35条の2です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第36条の次の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第37条です。
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- 正式書式
効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000002042 - 本サイト収録
効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000002042/36