効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第37条(標識の設置)
地籍基本細部点には、標識を設置するものとする。ただし、既設の工作物を利用することを妨げない。
この条文の基本情報
標識の設置とは何ですか?
定義標識の設置とは、効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第37条に定められた規定で、「地籍基本細部点には、標識を設置するものとする。ただし、既設の工作物を利用することを妨げない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第37条(標識の設置)は、日本の効率的手法導入推進基本調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第37条の条文原文は「地籍基本細部点には、標識を設置するものとする。ただし、既設の工作物を利用することを妨げない。」で始まります。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第37条は第四款 地籍基本細部測量に置かれています。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則の公布日は平成2年8月31日です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第37条の前の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第36条です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第37条の次の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第38条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000002042 - 本サイト収録
効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000002042/37