(目的)
第1条
国土調査法施行規則(平成二十二年国土交通省令第五十号)第一条第一号に規定する効率的手法導入推進基本調査(以下「効率的手法導入推進基本調査」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。
(目的)
国土調査法施行規則(平成二十二年国土交通省令第五十号)第一条第一号に規定する効率的手法導入推進基本調査(以下「効率的手法導入推進基本調査」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。
(定義)
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一道路等1道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等をいう。2
二街区1市街地における道路等によって区画された土地をいう。2
三街区点1国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。以下「法」という。)第二十一条の二第一項に規定する一筆又は二筆以上の土地と同項に規定する街区外土地との境界(以下「街区境界」という。)を推定するために参考となるべき地物及び地点をいう。2
四登記所地図1不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十四条第一項の地図又は同条第四項の地図に準ずる図面をいう。2
五図上街区点1登記所地図に表示された土地の区画又は位置及び形状を構成する点のうち街区の形状に係るものをいう。2
六標識等1道路等の区域の境界標、土地の境界を示すものとして設置されている標識又は道路等が屈曲する地点等をいう。2
七図上街区点標識等1図上街区点に対応すると推定される標識等をいう。2
八基本調査点1市街地以外の地域における登記所地図に表示された土地の区画又は位置及び形状を構成する点をいう。2
九街区点測量1街区点の測量をいう。2
十復元測量1図上街区点の現地における位置を明らかにするための測量をいう。2
十一筆界1毎筆の土地の境界をいう。2
十二効率的手法導入推進基本測量1効率的手法導入推進基本調査における街区境界又は筆界を推定するために行う測量をいう。2
十三地籍基本三角測量1地籍基本三角点(効率的手法導入推進基本測量において設置する国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号。以下「令」という。)別表第三に掲げる地籍基本三角点をいう。以下同じ。)の測量をいう。2
十四地籍基本多角測量1地籍基本多角点(効率的手法導入推進基本測量において設置する令別表第三に掲げる地籍基本多角点をいう。以下同じ。)の測量をいう。2
十五地籍基本細部測量1地籍基本細部点(効率的手法導入推進基本測量において設置する令別表第三に掲げる地籍基本細部点をいう。以下同じ。)の測量をいう。2
十六地籍基本調査基準点1地籍基本三角点、地籍基本多角点又は地籍基本細部点をいう。2
十七地籍基本細部多角点1地籍基本細部点のうち、多角測量法により決定されたものをいう。2
十八地籍基本細部放射点1地籍基本細部点のうち、放射法により決定されたものをいう。2
(趣旨の普及)
効率的手法導入推進基本調査を行う者は、あらかじめ効率的手法導入推進基本調査の意義及び作業の内容を一般に周知し、その実施について地域住民その他の者の協力を得るように努めるものとする。
(効率的手法導入推進基本調査の作業)
効率的手法導入推進基本調査の作業は、次に掲げるとおりとする。
一現地調査
二効率的手法導入推進基本測量
三効率的手法導入推進基本調査図及び効率的手法導入推進基本調査簿の作成
(計量単位)
効率的手法導入推進基本測量における計量単位は、計量法(平成四年法律第五十一号)第八条第一項に規定する法定計量単位(同法附則第三条及び第四条の規定により法定計量単位とみなされる計量単位を含む。)によるものとする。
(管理及び検査)
効率的手法導入推進基本調査を行う者又は効率的手法導入推進基本調査の成果について認証を行う者は、効率的手法導入推進基本調査が令別表第三に定める誤差の限度内の精度を保ち、かつ、効率的手法導入推進基本調査に関する記録の記載又は表示に誤りがないように管理し、及び検査を行うものとする。
(記録等の保管)
効率的手法導入推進基本調査を行う者は、効率的手法導入推進基本調査に関する資料及び測量記録その他の記録を保管しなければならない。
(省令に定めのない方法)
効率的手法導入推進基本調査を行う者は、地形の状況等によりこの省令に定める方法によりがたい場合には、国土交通大臣の承認を受けて、この省令に定めのない方法により効率的手法導入推進基本調査を実施することができる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)