効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第8条(省令に定めのない方法)
効率的手法導入推進基本調査を行う者は、地形の状況等によりこの省令に定める方法によりがたい場合には、国土交通大臣の承認を受けて、この省令に定めのない方法により効率的手法導入推進基本調査を実施することができる。
この条文の基本情報
省令に定めのない方法とは何ですか?
定義省令に定めのない方法とは、効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第8条に定められた規定で、「効率的手法導入推進基本調査を行う者は、地形の状況等によりこの省令に定める方法によりがたい場合には、国土交通大臣の承認を受けて、この省令に定めのない方法により効率…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第8条(省令に定めのない方法)は、日本の効率的手法導入推進基本調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第8条の条文原文は「効率的手法導入推進基本調査を行う者は、地形の状況等によりこの省令に定める方法によりがたい場合には、国土交通大臣の承認を受けて、この省令に定めのない方法により効率…」で始まります。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第8条は第一章 総則に置かれています。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則の公布日は平成2年8月31日です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第8条の前の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第7条です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第8条の次の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第9条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000002042 - 本サイト収録
効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000002042/8