効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第7条(記録等の保管)
効率的手法導入推進基本調査を行う者は、効率的手法導入推進基本調査に関する資料及び測量記録その他の記録を保管しなければならない。
この条文の基本情報
記録等の保管とは何ですか?
定義記録等の保管とは、効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第7条に定められた規定で、「効率的手法導入推進基本調査を行う者は、効率的手法導入推進基本調査に関する資料及び測量記録その他の記録を保管しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第7条(記録等の保管)は、日本の効率的手法導入推進基本調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第7条の条文原文は「効率的手法導入推進基本調査を行う者は、効率的手法導入推進基本調査に関する資料及び測量記録その他の記録を保管しなければならない。」で始まります。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第7条は第一章 総則に置かれています。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則の公布日は平成2年8月31日です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第7条の前の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第6条です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第7条の次の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000002042 - 本サイト収録
効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000002042/7