効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第6条(管理及び検査)
効率的手法導入推進基本調査を行う者又は効率的手法導入推進基本調査の成果について認証を行う者は、効率的手法導入推進基本調査が令別表第三に定める誤差の限度内の精度を保ち、かつ、効率的手法導入推進基本調査に関する記録の記載又は表示に誤りがないように管理し、及び検査を行うものとする。
この条文の基本情報
管理及び検査とは何ですか?
定義管理及び検査とは、効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第6条に定められた規定で、「効率的手法導入推進基本調査を行う者又は効率的手法導入推進基本調査の成果について認証を行う者は、効率的手法導入推進基本調査が令別表第三に定める誤差の限度内の精度を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第6条(管理及び検査)は、日本の効率的手法導入推進基本調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第6条の条文原文は「効率的手法導入推進基本調査を行う者又は効率的手法導入推進基本調査の成果について認証を行う者は、効率的手法導入推進基本調査が令別表第三に定める誤差の限度内の精度を…」で始まります。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第6条は第一章 総則に置かれています。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則の公布日は平成2年8月31日です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第6条の前の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第5条です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第6条の次の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000002042 - 本サイト収録
効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000002042/6