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効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第二款 地籍基本三角測量

第21条〜第26条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第二款 地籍基本三角測量は、第21条〜第26条の全 6 条で構成されています。
  2. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第二款 地籍基本三角測量が属する効率的手法導入推進基本調査作業規程準則の法令番号は平成二年総理府令第四十二号です。
  3. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則の公布日は平成2年8月31日です。
  4. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(地籍基本三角測量の方法)

第21条

地籍基本三角測量は、多角測量法により行うものとする。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、直接水準測量法を併用することができる。

(地籍基本三角点の選定)

第22条

地籍基本三角点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。

2地籍基本三角点は、調査地域に平均的に配置するように選定するものとする。

(多角路線の選定)

第23条

地籍基本三角測量における多角路線の選定に当たっては、基準点等(補助基準点を除く。以下この条において同じ。)又は地籍基本三角点を結合する多角網を形成するように努めなければならない。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、単路線を形成することができる。

2前項の多角路線は、なるべく短い経路を選定しなければならない。

3第一項の多角路線の次数は、基準点等又は地籍基本三角点を基礎として一次までとする。

(選点図及び平均図)

第24条

地籍基本三角点及び前条の多角路線の選定の結果は、地籍基本三角点選点図及び地籍基本三角点平均図に取りまとめるものとする。

(標識の設置)

第25条

地籍基本三角点には標識を設置するとともに、その保全及び管理のための適切な措置を講ずるものとする。

(観測、測定及び計算)

第26条

地籍基本三角測量における観測及び測定は、地図及び簿冊に令で定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。

2地籍基本三角点の座標値及び標高は、前項の観測及び測定の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、地籍基本三角点網図及び地籍基本三角点成果簿に取りまとめるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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