効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第22条(地籍基本三角点の選定)
- 地籍基本三角点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。
- 2.地籍基本三角点は、調査地域に平均的に配置するように選定するものとする。
この条文の基本情報
地籍基本三角点の選定とは何ですか?
定義地籍基本三角点の選定とは、効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第22条に定められた規定で、「地籍基本三角点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第22条(地籍基本三角点の選定)は、日本の効率的手法導入推進基本調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第22条の条文原文は「地籍基本三角点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。」で始まります。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第22条は第二款 地籍基本三角測量に置かれています。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則の公布日は平成2年8月31日です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第22条の前の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第21条です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第22条の次の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000002042 - 本サイト収録
効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000002042/22