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効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第四章 効率的手法導入推進基本測量

第14条〜第52条の6・全 45 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第四章 効率的手法導入推進基本測量は、第14条〜第52条の6の全 45 条で構成されています。
  2. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第四章 効率的手法導入推進基本測量が属する効率的手法導入推進基本調査作業規程準則の法令番号は平成二年総理府令第四十二号です。
  3. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則の公布日は平成2年8月31日です。
  4. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 総則

(効率的手法導入推進基本測量の方式)

第14条

効率的手法導入推進基本測量は、次の各号に掲げる方式のいずれかによって行うものとする。

一地上法

二航測法

2効率的手法導入推進基本測量は、数値法によって行うものとする。

3航測法による効率的手法導入推進基本測量は、令別表第四に定める精度区分乙二又は乙三が適用される区域において行うことができる。

(測量の基礎とする点)

第15条

効率的手法導入推進基本測量は、基本三角点(測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二章の規定による基本測量の成果である三角点及び電子基準点をいう。以下同じ。)若しくは基本水準点(同法第二章の規定による基本測量の成果である水準点をいう。)若しくは法第十九条第二項の規定により認証され、若しくは同条第五項の規定により指定された基準点又はこれらと同等以上の精度を有する基準点(以下「基準点等」という。)を基礎として行わなければならない。

(位置及び方向角の表示の方法)

第16条

効率的手法導入推進基本測量における地点の位置は、令別表第一に掲げる平面直角座標系(以下「座標系」という。)による平面直角座標値(以下「座標値」という。)及び測量法施行令(昭和二十四年政令第三百二十二号)第二条第二項に規定する日本水準原点を基準とする高さ(以下「標高」という。)で表示するものとする。

2方向角は、当該地点が属する座標系のX軸に平行な当該地点を通る軸の正の方向を基準とし、右回りに測定して表示するものとする。

(効率的手法導入推進基本調査図の図郭)

第17条

効率的手法導入推進基本調査図の図郭は、地図上において座標系原点からX軸の方向に二十五センチメートル、Y軸の方向に三十五センチメートルごとに区画して定めるものとする。

第二節 地上法
第一款 総則

(作業の順序)

第18条

地上法による効率的手法導入推進基本測量は、次に掲げる作業の順序に従って行うものとする。

一地籍基本三角測量

二地籍基本多角測量

三地籍基本細部測量

四街区点測量

五復元測量

2前項第四号及び第五号に掲げる作業において、令別表第四に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、前項第一号から第三号までに掲げる作業の全部又は一部を省略することができる。

(地籍基本調査基準点の配置)

第19条

地籍基本調査基準点は、調査地域における基準点等の配置及び街区の状況等を考慮し、適正な密度をもって配置するものとする。

(標識の設置の承諾)

第20条

地籍基本調査基準点に標識を設置するに当たっては、あらかじめ、当該標識を設置する土地の所有者又は管理者の承諾を得るものとする。

第二款 地籍基本三角測量

(地籍基本三角測量の方法)

第21条

地籍基本三角測量は、多角測量法により行うものとする。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、直接水準測量法を併用することができる。

(地籍基本三角点の選定)

第22条

地籍基本三角点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。

2地籍基本三角点は、調査地域に平均的に配置するように選定するものとする。

(多角路線の選定)

第23条

地籍基本三角測量における多角路線の選定に当たっては、基準点等(補助基準点を除く。以下この条において同じ。)又は地籍基本三角点を結合する多角網を形成するように努めなければならない。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、単路線を形成することができる。

2前項の多角路線は、なるべく短い経路を選定しなければならない。

3第一項の多角路線の次数は、基準点等又は地籍基本三角点を基礎として一次までとする。

(選点図及び平均図)

第24条

地籍基本三角点及び前条の多角路線の選定の結果は、地籍基本三角点選点図及び地籍基本三角点平均図に取りまとめるものとする。

(標識の設置)

第25条

地籍基本三角点には標識を設置するとともに、その保全及び管理のための適切な措置を講ずるものとする。

(観測、測定及び計算)

第26条

地籍基本三角測量における観測及び測定は、地図及び簿冊に令で定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。

2地籍基本三角点の座標値及び標高は、前項の観測及び測定の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、地籍基本三角点網図及び地籍基本三角点成果簿に取りまとめるものとする。

第三款 地籍基本多角測量

(地籍基本多角測量の方法)

第27条

地籍基本多角測量は、多角測量法により行うものとする。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、直接水準測量法を併用することができる。

(地籍基本多角点の選定)

第28条

地籍基本多角点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。

2地籍基本多角点は、調査地域に平均的に配置するように選定するものとする。

(多角路線の選定)

第29条

地籍基本多角測量における多角路線の選定に当たっては、基準点等、地籍基本三角点又は地籍基本多角点(以下「地籍基本多角点等」という。)を結合する多角網又は単路線を形成するものとする。

2前項の多角路線の次数は、基準点等(補助基準点を除く。)又は地籍基本三角点を基礎として一次までとする。ただし、隣接する調査地域における地籍基本多角測量により設置された地籍基本多角点を与点とする場合には、二次までとすることができる。

(選点図及び平均図)

第30条

地籍基本多角点及び前条の多角路線の選定の結果は、地籍基本多角点選点図及び地籍基本多角点平均図に取りまとめるものとする。

(標識の設置)

第31条

地籍基本多角点には標識を設置するとともに、その保全及び管理のための適切な措置を講ずるものとする。ただし、既設の工作物を利用することを妨げない。

(観測、測定及び計算)

第32条

地籍基本多角測量における観測及び測定は、地図及び簿冊に令で定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。

2地籍基本多角点の座標値及び標高は、前項の観測及び測定の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、地籍基本多角点網図及び地籍基本多角点成果簿に取りまとめるものとする。

第四款 地籍基本細部測量

(地籍基本細部測量の方法)

第33条

地籍基本細部測量は、多角測量法によることを原則とする。ただし、見通し障害等によりやむを得ない場合には、放射法によることができる。

(地籍基本細部点の選定)

第34条

地籍基本細部点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。

(多角測量法による地籍基本細部測量)

第35条

多角測量法による地籍基本細部測量における多角路線の選定に当たっては、地籍基本多角点等又は地籍基本細部多角点(以下「地籍基本細部多角点等」という。)を結合する多角網又は単路線を形成するものとする。ただし、見通し障害等により真にやむを得ない場合には、閉合路線を形成することができる。

2前項の多角路線の次数は、地籍基本多角点等を基礎として二次までとする。

(選点図及び平均図)

第35条の2

地籍基本細部点及び前条の多角路線の選定の結果は、地籍基本細部点選点図及び地籍基本細部点平均図に取りまとめるものとする。

(放射法による地籍基本細部測量)

第36条

放射法による地籍基本細部測量は、地籍基本細部多角点等を与点として行うものとする。ただし、見通し障害等により真にやむを得ない場合には、節点一点による開放路線を形成することができる。

2放射法による地籍基本細部測量は、地籍基本三角測量、地籍基本多角測量又は多角測量法による地籍基本細部測量に引き続き行う場合を除き、あらかじめ与点の点検測量を行うものとする。

3放射法による地籍基本細部測量において水平角の観測を行う場合は、与点と同一の多角網に属する地籍基本細部多角点等を基準方向とし、与点から地籍基本細部放射点までの距離は、与点から基準方向とした地籍基本細部多角点等までの距離より短くするものとする。

4地籍基本細部放射点の次数は、地籍基本細部多角点等を基礎として二次までとする。

(標識の設置)

第37条

地籍基本細部点には、標識を設置するものとする。ただし、既設の工作物を利用することを妨げない。

(観測、測定及び計算)

第38条

地籍基本細部測量における観測及び測定は、地図及び簿冊に令で定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。

2地籍基本細部点の座標値は、前項の観測及び測定の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、地籍基本細部点網図及び地籍基本細部点成果簿に取りまとめるものとする。

第五款 街区点測量

(街区点測量の方法)

第39条

街区点測量は、多角測量法、放射法、交点計算法又は単点観測法により行うものとする。

(街区点測量の基礎とする点)

第40条

街区点測量は、単点観測法によるものを除き、地籍基本多角点等及び地籍基本細部点(以下「地籍基本細部点等」という。)を基礎として行うものとする。

(多角測量法による街区点測量)

第41条

多角測量法による街区点測量における多角路線の選定に当たっては、地籍基本細部点等を結合する多角網又は単路線を形成するよう努めなければならない。ただし、見通し障害等により真にやむを得ない場合には、閉合路線を形成することができる。

(放射法による街区点測量)

第42条

放射法による街区点測量は、地籍基本細部点等を与点として行うものとする。

2放射法による街区点測量は、地籍基本三角測量、地籍基本多角測量又は地籍基本細部測量に引き続き行う場合を除き、あらかじめ与点の点検測量を行うものとする。

3放射法による街区点測量において水平角の観測を行う場合は、与点と同一の多角網に属する地籍基本細部点等を基準方向とし、与点から街区点までの距離は、与点から基準方向とした地籍基本細部点等までの距離より短くするものとする。

(交点計算法による街区点測量)

第43条

交点計算法による街区点測量における仮設の表示杭の測量は、交点計算法以外によるものとする。

2仮設の表示杭は、街区点の近傍に設置するよう努めなければならない。

(単点観測法による街区点測量)

第44条

単点観測法による街区点測量において、観測に使用する測位衛星の数は五以上とし、受信高度角は十五度以上とする。

2単点観測法により観測された街区点の座標値は、周辺の地籍基本細部点等との整合性の確保を図るよう努めなければならない。

(次数の制限)

第45条

街区点測量(単点観測法によるものを除く。)における街区点の次数は、地籍基本細部点等を基礎として、多角測量法にあっては二次まで、その他の方法にあっては一次までとし、基準点等(補助基準点を除く。)又は地籍基本三角点を基礎として求めた街区点の通算次数は、五次までとする。

(街区点の明示)

第46条

街区点測量は、現地に測量上の位置を明示して行うものとする。ただし、既設の工作物を利用する場合でその位置が明示されているものについてはこの限りでない。

(観測、測定及び計算)

第47条

街区点測量における観測及び測定は、令別表第四に定める誤差の限度に準じて、当該誤差の限度以上の誤差が生じないように行うものとする。

2街区点の座標値は、前項の観測及び測定の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、街区点座標簿に取りまとめるものとする。

3街区点の位置及び番号は、街区点測量図に取りまとめるものとする。

4街区点測量図には、前項に規定するもののほか、地籍基本調査基準点の位置及び番号並びに相隣る街区点を結ぶ直線を記載するものとする。

第六款 復元測量

(復元測量の方法)

第48条

復元測量は、図上街区点標識等が示す地点の測量(以下「図上街区点測量」という。)を行った上で、図上街区点資料の情報及び図上街区点測量の測量成果に基づき図上街区点の中から精度の高いものを選定し、当該選定した図上街区点(以下「特定図上街区点」という。)を基礎として座標計算によりそれ以外の図上街区点の現地における位置を求める方法で行うものとする。

(図上街区点測量)

第49条

図上街区点測量は、街区点測量と併せて行うことができる。

2第三十九条から第四十五条並びに第四十七条第一項及び第二項までの規定は、図上街区点測量を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「街区点測量」とあるのは「図上街区点測量」と、「街区点」とあるのは「図上街区点標識等が示す地点」と、「街区点座標簿」とあるのは「図上街区点座標簿」と読み替えるものとする。

(特定図上街区点の選定)

第50条

図上街区点資料に記載された情報に基づいて求めた図上街区点間の距離と図上街区点測量の結果に基づいて求めた図上街区点標識等が示す地点間の距離との差が一定の誤差の限度を超えない場合には、当該図上街区点を特定図上街区点として選定するとともに、図上街区点標識等が示す地点の座標値を当該特定図上街区点の現地における位置とみなす。

2前項に規定する誤差の限度は、令別表第四に定める誤差の限度に準ずるものとする。

(特定図上街区点以外の図上街区点の現地における位置の座標計算)

第51条

特定図上街区点以外の図上街区点の現地における位置は、登記所地図が示す街区の形状及び図上街区点の位置関係と整合するよう、特定図上街区点を基礎として、座標変換又は図上街区点間の距離を用いた計算により求めるものとする。

(復元測量図の作成)

第52条

復元測量の結果は、復元測量図に取りまとめるものとする。

2復元測量図には、特定図上街区点及び特定図上街区点以外の図上街区点の現地における位置及び番号、相隣る図上街区点を結ぶ直線並びに復元測量に用いた登記所地図及び図上街区点資料の名称を記載するものとする。

3復元測量図の縮尺は、当該地域における街区点測量図と同一の縮尺とする。

第三節 航測法
第一款 総則

(作業の順序)

第52条の2

航測法による効率的手法導入推進基本測量は、次に掲げる作業の順序に従って行うものとする。

一地籍基本三角測量

二航空測量

2前項第二号に掲げる作業において、令別表第四に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、同項第一号に掲げる作業の全部又は一部を省略することができる。

3航空測量は、筆界推定現地調査と併行して行うものとする。

第二款 地籍基本三角測量

第五十二条の三

第52条の3

第二十一条から第二十六条までの規定は、航測法による効率的手法導入推進基本測量を行う場合について準用する。

第三款 航空測量

(航空測量の実施)

第52条の4

航空測量は、次の各号に掲げる作業により実施するものとする。

一空中写真測量

二航空レーザ測量

三既存資料の収集及び解析

四基本調査点の座標値の算出

2前項第四号に掲げる作業において、令別表第四に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、同項第一号から第三号までに掲げる作業の一部を省略することができる。

(準用)

第52条の5

地籍調査作業規程準則第七十七条(第四項から第六項までを除く。)及び第七十八条から第八十一条の八までの規定は、航空測量による効率的手法導入推進基本測量を行う場合について準用する。この場合において、第七十七条第一項中「地籍図根三角点等」とあるのは「地籍基本三角点等」と、第七十八条中「標定点等及び航測図根点(以下「航測図根点等」という。)」とあるのは「標定点等」と、「航測図根点等」とあるのは「標定点等」と、第七十九条第二項及び第八十一条の三第二項中「地籍図根点等」とあるのは「地籍基本多角点等」と、第八十一条の二中「筆界案」とあるのは「筆界推定線図」と読み替えるものとする。

(基本調査点の座標値の算出及び基本調査点座標簿の作成)

第52条の6

基本調査点の座標値は、空中写真又は航空レーザ測量データを用いて算出したものを採用するものとする。

2前項の作業を終えたときは、基本調査点座標簿を作成するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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