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効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第44条(単点観測法による街区点測量)

  1. 単点観測法による街区点測量において、観測に使用する測位衛星の数は五以上とし、受信高度角は十五度以上とする。
  2. 2.単点観測法により観測された街区点の座標値は、周辺の地籍基本細部点等との整合性の確保を図るよう努めなければならない。

この条文の基本情報

単点観測法による街区点測量とは何ですか?

定義単点観測法による街区点測量とは、効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第44条に定められた規定で、「単点観測法による街区点測量において、観測に使用する測位衛星の数は五以上とし、受信高度角は十五度以上とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第44条(単点観測法による街区点測量)は、日本の効率的手法導入推進基本調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第44条の条文原文は「単点観測法による街区点測量において、観測に使用する測位衛星の数は五以上とし、受信高度角は十五度以上とする。」で始まります。
  3. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第44条は第五款 街区点測量に置かれています。
  4. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則の公布日は平成2年8月31日です。
  5. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第44条の前の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第43条です。
  7. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第44条の次の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000002042
  • 本サイト収録効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000002042/44

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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