効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第45条(次数の制限)
街区点測量(単点観測法によるものを除く。)における街区点の次数は、地籍基本細部点等を基礎として、多角測量法にあっては二次まで、その他の方法にあっては一次までとし、基準点等(補助基準点を除く。)又は地籍基本三角点を基礎として求めた街区点の通算次数は、五次までとする。
この条文の基本情報
次数の制限とは何ですか?
定義次数の制限とは、効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第45条に定められた規定で、「街区点測量(単点観測法によるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第45条(次数の制限)は、日本の効率的手法導入推進基本調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第45条の条文原文は「街区点測量(単点観測法によるものを除く。」で始まります。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第45条は第五款 街区点測量に置かれています。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則の公布日は平成2年8月31日です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第45条の前の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第44条です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第45条の次の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第46条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000002042 - 本サイト収録
効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000002042/45