効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第46条(街区点の明示)
街区点測量は、現地に測量上の位置を明示して行うものとする。ただし、既設の工作物を利用する場合でその位置が明示されているものについてはこの限りでない。
この条文の基本情報
街区点の明示とは何ですか?
定義街区点の明示とは、効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第46条に定められた規定で、「街区点測量は、現地に測量上の位置を明示して行うものとする。ただし、既設の工作物を利用する場合でその位置が明示されているものについてはこの限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第46条(街区点の明示)は、日本の効率的手法導入推進基本調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第46条の条文原文は「街区点測量は、現地に測量上の位置を明示して行うものとする。ただし、既設の工作物を利用する場合でその位置が明示されているものについてはこの限りでない。」で始まります。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第46条は第五款 街区点測量に置かれています。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則の公布日は平成2年8月31日です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第46条の前の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第45条です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第46条の次の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第47条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000002042 - 本サイト収録
効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000002042/46