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効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第39条(街区点測量の方法)

街区点測量は、多角測量法、放射法、交点計算法又は単点観測法により行うものとする。

この条文の基本情報

街区点測量の方法とは何ですか?

定義街区点測量の方法とは、効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第39条に定められた規定で、「街区点測量は、多角測量法、放射法、交点計算法又は単点観測法により行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第39条(街区点測量の方法)は、日本の効率的手法導入推進基本調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第39条の条文原文は「街区点測量は、多角測量法、放射法、交点計算法又は単点観測法により行うものとする。」で始まります。
  3. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第39条は第五款 街区点測量に置かれています。
  4. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則の公布日は平成2年8月31日です。
  5. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第39条の前の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第38条です。
  7. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第39条の次の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000002042
  • 本サイト収録効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000002042/39

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