効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第49条(図上街区点測量)
- 図上街区点測量は、街区点測量と併せて行うことができる。
- 2.第三十九条から第四十五条並びに第四十七条第一項及び第二項までの規定は、図上街区点測量を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「街区点測量」とあるのは「図上街区点測量」と、「街区点」とあるのは「図上街区点標識等が示す地点」と、「街区点座標簿」とあるのは「図上街区点座標簿」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
図上街区点測量とは何ですか?
定義図上街区点測量とは、効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第49条に定められた規定で、「図上街区点測量は、街区点測量と併せて行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第49条(図上街区点測量)は、日本の効率的手法導入推進基本調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第49条の条文原文は「図上街区点測量は、街区点測量と併せて行うことができる。」で始まります。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第49条は第六款 復元測量に置かれています。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則の公布日は平成2年8月31日です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第49条の前の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第48条です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第49条の次の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第50条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000002042 - 本サイト収録
効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000002042/49