効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第50条(特定図上街区点の選定)
- 図上街区点資料に記載された情報に基づいて求めた図上街区点間の距離と図上街区点測量の結果に基づいて求めた図上街区点標識等が示す地点間の距離との差が一定の誤差の限度を超えない場合には、当該図上街区点を特定図上街区点として選定するとともに、図上街区点標識等が示す地点の座標値を当該特定図上街区点の現地における位置とみなす。
- 2.前項に規定する誤差の限度は、令別表第四に定める誤差の限度に準ずるものとする。
この条文の基本情報
特定図上街区点の選定とは何ですか?
定義特定図上街区点の選定とは、効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第50条に定められた規定で、「図上街区点資料に記載された情報に基づいて求めた図上街区点間の距離と図上街区点測量の結果に基づいて求めた図上街区点標識等が示す地点間の距離との差が一定の誤差の限度…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第50条(特定図上街区点の選定)は、日本の効率的手法導入推進基本調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第50条の条文原文は「図上街区点資料に記載された情報に基づいて求めた図上街区点間の距離と図上街区点測量の結果に基づいて求めた図上街区点標識等が示す地点間の距離との差が一定の誤差の限度…」で始まります。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第50条は第六款 復元測量に置かれています。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則の公布日は平成2年8月31日です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第50条の前の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第49条です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第50条の次の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第51条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000002042 - 本サイト収録
効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000002042/50