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効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第17条(効率的手法導入推進基本調査図の図郭)

効率的手法導入推進基本調査図の図郭は、地図上において座標系原点からX軸の方向に二十五センチメートル、Y軸の方向に三十五センチメートルごとに区画して定めるものとする。

この条文の基本情報

効率的手法導入推進基本調査図の図郭とは何ですか?

定義効率的手法導入推進基本調査図の図郭とは、効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第17条に定められた規定で、「効率的手法導入推進基本調査図の図郭は、地図上において座標系原点からX軸の方向に二十五センチメートル、Y軸の方向に三十五センチメートルごとに区画して定めるものとす…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第17条(効率的手法導入推進基本調査図の図郭)は、日本の効率的手法導入推進基本調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第17条の条文原文は「効率的手法導入推進基本調査図の図郭は、地図上において座標系原点からX軸の方向に二十五センチメートル、Y軸の方向に三十五センチメートルごとに区画して定めるものとす…」で始まります。
  3. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第17条は第一節 総則に置かれています。
  4. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則の公布日は平成2年8月31日です。
  5. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第17条の前の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第16条です。
  7. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第17条の次の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000002042
  • 本サイト収録効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000002042/17

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