効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第16条(位置及び方向角の表示の方法)
- 効率的手法導入推進基本測量における地点の位置は、令別表第一に掲げる平面直角座標系(以下「座標系」という。)による平面直角座標値(以下「座標値」という。)及び測量法施行令(昭和二十四年政令第三百二十二号)第二条第二項に規定する日本水準原点を基準とする高さ(以下「標高」という。)で表示するものとする。
- 2.方向角は、当該地点が属する座標系のX軸に平行な当該地点を通る軸の正の方向を基準とし、右回りに測定して表示するものとする。
この条文の基本情報
位置及び方向角の表示の方法とは何ですか?
定義位置及び方向角の表示の方法とは、効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第16条に定められた規定で、「効率的手法導入推進基本測量における地点の位置は、令別表第一に掲げる平面直角座標系(以下「座標系」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第16条(位置及び方向角の表示の方法)は、日本の効率的手法導入推進基本調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第16条の条文原文は「効率的手法導入推進基本測量における地点の位置は、令別表第一に掲げる平面直角座標系(以下「座標系」という。」で始まります。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第16条は第一節 総則に置かれています。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則の公布日は平成2年8月31日です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第16条の前の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第15条です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第16条の次の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第17条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000002042 - 本サイト収録
効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000002042/16