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効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第35条(多角測量法による地籍基本細部測量)

  1. 多角測量法による地籍基本細部測量における多角路線の選定に当たっては、地籍基本多角点等又は地籍基本細部多角点(以下「地籍基本細部多角点等」という。)を結合する多角網又は単路線を形成するものとする。ただし、見通し障害等により真にやむを得ない場合には、閉合路線を形成することができる。
  2. 2.前項の多角路線の次数は、地籍基本多角点等を基礎として二次までとする。

この条文の基本情報

多角測量法による地籍基本細部測量とは何ですか?

定義多角測量法による地籍基本細部測量とは、効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第35条に定められた規定で、「多角測量法による地籍基本細部測量における多角路線の選定に当たっては、地籍基本多角点等又は地籍基本細部多角点(以下「地籍基本細部多角点等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第35条(多角測量法による地籍基本細部測量)は、日本の効率的手法導入推進基本調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第35条の条文原文は「多角測量法による地籍基本細部測量における多角路線の選定に当たっては、地籍基本多角点等又は地籍基本細部多角点(以下「地籍基本細部多角点等」という。」で始まります。
  3. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第35条は第四款 地籍基本細部測量に置かれています。
  4. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則の公布日は平成2年8月31日です。
  5. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第35条の前の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第34条です。
  7. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第35条の次の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第35条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000002042
  • 本サイト収録効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000002042/35

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