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効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第52条の4(航空測量の実施)

  1. 航空測量は、次の各号に掲げる作業により実施するものとする。
  2. 一空中写真測量
  3. 二航空レーザ測量
  4. 三既存資料の収集及び解析
  5. 四基本調査点の座標値の算出
  6. 2.前項第四号に掲げる作業において、令別表第四に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、同項第一号から第三号までに掲げる作業の一部を省略することができる。

この条文の基本情報

航空測量の実施とは何ですか?

定義航空測量の実施とは、効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第52条の4に定められた規定で、「航空測量は、次の各号に掲げる作業により実施するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第52条の4(航空測量の実施)は、日本の効率的手法導入推進基本調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第52条の4の条文原文は「航空測量は、次の各号に掲げる作業により実施するものとする。」で始まります。
  3. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第52条の4は第三款 航空測量に置かれています。
  4. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則の公布日は平成2年8月31日です。
  5. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第52条の4の前の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第52条の3です。
  7. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第52条の4の次の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第52条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第52条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000002042
  • 本サイト収録効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第52条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000002042/52_4

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