効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第52条(復元測量図の作成)
- 復元測量の結果は、復元測量図に取りまとめるものとする。
- 2.復元測量図には、特定図上街区点及び特定図上街区点以外の図上街区点の現地における位置及び番号、相隣る図上街区点を結ぶ直線並びに復元測量に用いた登記所地図及び図上街区点資料の名称を記載するものとする。
- 3.復元測量図の縮尺は、当該地域における街区点測量図と同一の縮尺とする。
この条文の基本情報
復元測量図の作成とは何ですか?
定義復元測量図の作成とは、効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第52条に定められた規定で、「復元測量の結果は、復元測量図に取りまとめるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第52条(復元測量図の作成)は、日本の効率的手法導入推進基本調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第52条の条文原文は「復元測量の結果は、復元測量図に取りまとめるものとする。」で始まります。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第52条は第六款 復元測量に置かれています。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則の公布日は平成2年8月31日です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第52条の前の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第51条です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第52条の次の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第52条の2です。
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- 正式書式
効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000002042 - 本サイト収録
効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000002042/52