効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第52条の6(基本調査点の座標値の算出及び基本調査点座標簿の作成)
- 基本調査点の座標値は、空中写真又は航空レーザ測量データを用いて算出したものを採用するものとする。
- 2.前項の作業を終えたときは、基本調査点座標簿を作成するものとする。
この条文の基本情報
基本調査点の座標値の算出及び基本調査点座標簿の作成とは何ですか?
定義基本調査点の座標値の算出及び基本調査点座標簿の作成とは、効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第52条の6に定められた規定で、「基本調査点の座標値は、空中写真又は航空レーザ測量データを用いて算出したものを採用するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第52条の6(基本調査点の座標値の算出及び基本調査点座標簿の作成)は、日本の効率的手法導入推進基本調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第52条の6の条文原文は「基本調査点の座標値は、空中写真又は航空レーザ測量データを用いて算出したものを採用するものとする。」で始まります。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第52条の6は第三款 航空測量に置かれています。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則の公布日は平成2年8月31日です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第52条の6の前の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第52条の5です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第52条の6の次の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第53条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第52条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000002042 - 本サイト収録
効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第52条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000002042/52_6